2021-05-11 第204回国会 衆議院 本会議 第26号
日本として、年末の第十二回WTO閣僚会議を見据え、特に三点、一つは、輸出規制措置のルール化を含みます貿易と保健分野の取組、二つ目に、電子商取引を始めとする各種ルール作り、第三に、紛争解決制度改革を重視しております。
日本として、年末の第十二回WTO閣僚会議を見据え、特に三点、一つは、輸出規制措置のルール化を含みます貿易と保健分野の取組、二つ目に、電子商取引を始めとする各種ルール作り、第三に、紛争解決制度改革を重視しております。
日本政府といたしましては、年末の第十二回WTO閣僚会議を見据えまして、特に次の三点、すなわち、第一に、輸出規制措置のルール化を含む貿易と保健分野の取組、第二に、電子商取引を始めとする各種ルールのアップデート、第三に、紛争解決制度改革、これら三点が特に重要と考えております。
だと思っておりまして、新たに事務局長に就任をしましたンゴジ・オコンジョ事務局長、さらには関係国の通商関係、外交の責任者ともいろいろな話をしておりますが、これは、我が国もそうでありますが、多くの国が幾つかの重要な課題がある、こういうふうに捉えておりまして、その一つが、輸出規制措置のルール化を含みます貿易と、特に最近は保健分野の取組、二つ目に、電子商取引を始めとする各種ルールのアップデート、さらには紛争解決制度改革
紛争解決制度を始めとするWTO改革に新しい事務局長と緊密に協力しながら取り組んでまいります。 こうした取組と並行いたしまして、日本産食品に対する輸入規制の撤廃に向け、先ほど委員から御指摘のあったような地域、国で規制撤廃を実現しておりますけれども、本年は震災から十年という大きな節目を迎えますので、一日も早い規制の完全撤廃を実現すべく、全力で取り組んでまいりたいと思います。
さらには、恒久的な紛争解決制度改革を進めること。
また、ポストコロナで重要性が増すデジタル分野での新たなルール作りや、紛争解決制度改革を始めとするWTO改革にも尽力します。さらに、経済安全保障の確保に向け、適切に取り組んでいきます。 最後に、SDGs達成を始めとする地球規模課題への対応です。
また、ポストコロナで重要性が増すデジタル分野での新たなルールづくりや、紛争解決制度改革を始めとするWTO改革にも尽力します。さらに、経済安全保障の確保に向け、適切に取り組んでいきます。 最後に、SDGs達成を始めとする地球規模課題への対応です。
その上で、厚生労働省としては、同法の対象法律に関する通報があったときは、引き続き、必要に応じて通報を受理した上で調査を行うなど適切な対応を行うとともに、今回の法案が成立、施行された場合には、都道府県労働局等の窓口において公益通報の一層の周知や相談者に対する丁寧な説明を行うこと、都道府県労働局に設置している労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会に、消費者庁にも参加を求めた上で、公益通報者保護制度
その上で、厚生労働省としては、同法の対象法律に関する通報があったときは、引き続き、必要に応じて、通報を受理した上で調査を行うなど適切な対応を行うとともに、今回の法案が成立、施行された場合には、都道府県労働局などの窓口において、公益通報の一層の周知や相談者に対する丁寧な説明を行うこと、都道府県労働局に設置をしている労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会に消費者庁にも参加を求めた上で、公益通報者保護制度
あるいは、フランスにおきましても、やはり法的安定性の確保や早期権利義務関係の確定を促し、企業活動や紛争解決制度に与える影響を抑えるということを目的として先ほどのような制度設計という形ということで、私どもの知り得る範囲では把握しております。
紛争解決制度というのはまさに紛争を解決するために存在するのであって、こうした使命、責任を十分に果たさない今回の上級委員会の判断は非常に問題であり、無責任であると言わざるを得ません。 これに関して、先月行われたWTOの会合において、この上級委員会の報告書がされた際、日本が報告書の内容に異議を唱え、それに対して米国を始めとする各国から支持が表明されたとの報道がありました。
我が国といたしましては、WTO改革の中でも紛争解決制度の改革を重視しており、また先般の上級委の判断についての問題意識を踏まえまして、四月の十七日、豪州と共同で、WTO上級委員会をめぐる問題について議論すべき論点を示した提案をWTO一般理事会に提出し、後日、チリが共同提案国に加わったところであります。
WTOの紛争解決制度におきましては、第一審パネルにおきましては事実関係、それから対象協定との適合性等の評価を行い、上級審であります上級委員会におきましては、原則、第一審で対象となった法的問題のみを取り扱うことになっております。したがいまして、WTO協定上は第一審の審議により多くの時間を掛けられることが想定されているところでございます。
WTOの紛争解決制度は貿易上の紛争を解決するための制度でございますけれども、今般の韓国による日本産水産物等輸入規制に関する上級委員会報告書は、主要争点となっておりました措置自体について協定違反かどうかの判断を明示的に行っておらず、先ほど大臣から御答弁ありましたとおり、紛争解決に資さないものと考えております。
特に、このWTOの紛争解決制度は、貿易上の紛争を解決するための制度であるにもかかわらず、今回の上級委員会報告書は、主要争点となった措置自体について協定違反かどうかの判断を行わなかった。
WTO紛争解決制度は、貿易上の紛争を解決するための制度にもかかわらず、今回の上級委員会の報告書が、主要争点となった措置自体について協定違反かどうかの判断を明示的に行っておらず、紛争解決に資さないと我々は考えているところでございます。
一つには、カナダを含む協定の締約国に対しまして、日本の関係法令に基づいて自動車に関する一定の非関税措置を実施すること、二つ目には、国連自動車基準調和世界フォーラム等で、自動車に係る環境性能、安全に関する基準の国際調和に関し、日本はカナダと協力していくこと、三つ目には、これらの措置の実施に当たりまして適用される執行可能な紛争解決制度を設けること、この三点でございました。
この法律案では、他の一般的な裁判外の紛争解決制度と同様に時効中断特例の適用を受けるためには、和解の仲介の打切りの通知を受け取ってから一か月以内に裁判所に提訴しなければならないと定めています。
その際、労働相談、助言、指導、あっせんなどの個別労働紛争解決制度のうち、労働条件などについて労働者と事業主との間の民事上の個別労働紛争の相談件数がベースになると考えられます。 これらの数字は厚生労働省のホームページで都道府県単位の数字でしか公表をされておりませんが、各県の労働局には各地の労働相談コーナーの数字があるとお聞きいたします。
そこで、改めまして、このWTOの紛争解決制度、この手続の特徴と、パネル、上級委員会での報告書、この効果、これがどのように国際貿易のルールの中で機能をしているのか、あわせまして、最近日本がこの紛争解決制度にかかわって解決した事例を含めて御紹介をいただければと思っております。
WTOの紛争解決制度についての御質問でございました。 個別の紛争処理において、WTOルールの明確化を通じて加盟国間の迅速な紛争解決を図り、WTOのもとでの多角的自由貿易体制に安定性と予見性をもたらしているという点で、WTO体制の中心的な柱というふうに我々は思っているところでございます。
こんな中で、今のアメリカ政府のスタンスを見ると、多国間の貿易ルールですとか、あるいは紛争解決制度を有しているWTO体制、これ自体が本当に維持できるのかと、このような懸念もするところでありますけれども、こんな中で今後の日本政府としての基本スタンス、この点についてお伺いできればというふうに思います。
ISDSは紛争解決制度です。そこは、投資家と受け入れ国に対し論争の場を提供するフォーラムであります。仲裁判断によって紛争を解決するというわけで、これまで武力による解決にまで頼らざるを得なかった投資紛争が、法律論争に移しかえられることになりました。このようにして、世界は一歩一歩、法の支配に向けて進んでいっております。
ですので、最後の司法手続の段階で三人の仲裁に任せるというのは、これは、この紛争解決制度の維持と、それがフォーラムとして果たす機能を発揮するためには必要なことではないかなというふうに思います。 御質問ありがとうございます。
恐らく、紛争解決制度というのは、実は申し立てられることが前提になっています。申し立てを初めから禁じているのであれば、紛争解決制度は機能しないわけでございます。紛争解決制度が存在することによって初めて、そこに論争の場があるということで、紛争になる前に解決ができるということがやはりこの制度のメリットだと思います。 なお、仮にアメリカの大企業が起こしたとしても、二つの点で守られています。